自己破産の申立をするとサラ金業者が怒って取立てが厳しくなるのではと恐れている方もおられるようです。
しかし、ご安心ください。自己破産の申立をすると、ほとんどの業者はおとなしくなるのが通常です。取立てが嘘のように止むのが実情です。貸金業法で債務者より裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由無く債務者に支払い請求をすることを禁じているからです。
もし、それでも厳しい取立てを受けた場合は、貸金業規制法違反で刑事告訴をするか監督行政庁(金融庁・財務局・都道府県)に行政指導を求めることができます。また、裁判所に申し立てて、取立て禁止の仮処分(破産手続開始決定前の保全処分)をしてもらえます。
ちなみに、自己破産の申立をすると、裁判所から消費者金融等へ意見聴取書が送付されます。これにより業者の方も破産手続開始の申立があったことがわかるのです。
ただ、裁判所からの意見聴取書がサラ金業者に送付されるまでは若干の時間があるので難点です。ですから、債務者は自己破産の申立と同時に貸金業者に破産手続を取った事情と今後は裁判所の破産手続に協力してほしい旨を記載したの通知書を送付すると早く取立てがなくなるので良いでしょう。
なお、破産手続開始の申し立てをするまでの厳しい取立てがある場合は、弁護士に自己破産申立を依頼すると取り立ては止みます。
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