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民事再生手続、特定調停手続との違い。

民事再生手続、特定調停手続のどちらも、破産手続のように支払い義務の免除を受けることはできないのが特徴です。しかし、破産手続と異なり、持ち家を維持することが可能となります。

・個人債務者の民事再生手続は、将来の給料などの収入の見込みがあって無担保債務の総額が5000万円以下の個人が法律で定められた一定額以上の債務を分割して支払う再生計画を立て、債権者の意見などを聞いたうえで、その計画を裁判所が認める手続です。

その計画を裁判所が認めれば、手続に反対する債権者も含め、その計画に従った支払をすることによって、残りの債務が免除されます。住宅ローンがあっても、一定の条件を満たす場合には、住宅を手放さずにおくことも可能となります。

・特定調停手続は、債権者と返済方法(返済額、回数等)などについて、話合いにより、経済的な立て直しを図るための手続です。民間から選ばれた調停委員が手続に関与し、債務者が経済的再生を図れるよう、合意に向けた調整を図ります。合意に達した場合、合意の内容どおりに返済することになります。

合意が成立しない場合でも、裁判所は、適切と思われる返済方法等を決定(「調停に代わる決定」といいます)することができ、これに双方から異議が出なければ、合意が成立した場合と同様に、その決定内容に従って返済することになります。

債権者と合意できなければ、債務の一部の免除を受けたり、返済期間の延長をしてもらうことはできません。